不動産用語集

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借地借家法

読み方 :
しゃくちしゃっかほう、しゃくちしゃくやほう

用語の解説

借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律です。1992年に施行され、それまでの「借地法」「建物保護ニ関スル法」「借家法」は廃止されました。
この法律の目的は、賃借人の保護であり、基本的には旧法の精神を継承しつつ、時代の適応を図ったものです。一方では賃借人の権利を明確にし、他方では期限を設けた借地権を新設(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権)など、賃貸市場の活性化を図る内容となっています。
また、更新のない定期借家契約についても新たに規定が設けられました。
なお、借地借家法施行後も、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用されます。そのため、普通借地権での適用は限られたものとなっています。

HOME'Sくんメモ

借地借家法が借地人の保護をより明確にしたものとしては、以下のような内容があります。
  • 借地権の譲渡・転貸は、地主の承諾がなくても、裁判所の許可を得れば可能
  • 所有権が第三者に移転した場合に、賃借権の登記がなくても第三者に対抗できる(借地権や借家権が主張できる)
  • 借地権の存続期間は30年以上(30年より短い契約は無効)
  • 借地人は存続期間満了時に建物が存在するときは、契約更新を請求できる
  • 借家契約は期間満了の6ヶ月前までに賃貸人が正当な事由により更新拒絶を通知しないかぎり、自動的に更新される(1年未満の契約を除く)
  • 借地契約終了時に借地に建物が残存する場合に、賃貸人に買取を請求できる

情報更新日:2007-07-30

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